社会保険に加入されている事業主様へ

社会保険(厚生年金、健康保険)に加入されている事業主様へ

社会保険(厚生年金、健康保険)に加入されている事業主様へ

ご存知のように、平成28年10月1日から「短時間労働者の厚生年金・健康保険の適用拡大」が始まります。
この平成28年10月1日から始まる「短時間労働者の厚生年金・健康保険の適用拡大」の適用対象は、「同一事業主の適用事業所の厚生年金保険被保険者数の合計が常時500人を超える事業所」となっていますが、この「500」という数字が、今後、少なくなっていくことは間違いないでしょう。
パートやアルバイトの方の社会保険対策を、一日でも早く講じておくことをお勧めします。

事業所調査

事業所調査

国がパートやアルバイトの方を社会保険に加入させることに力を入れているということは、年金事務所の調査が厳しくなるということです。

事業主様にとって一番身近な年金事務所の調査と言えば、定時決定(算定)時調査ではないでしょうか。他に年金事務所単独の事業所訪問調査、年金事務所と会計検査院や労働局が一緒に行う合同調査などがありますが、会計検査院や労働局との合同調査ではかなり細かいところまで調べられます。

このような年金事務所の調査では、今後、社会保険に加入をしていない従業員の勤務時間を詳しく調べることになると思います。そうなれば、加入の指摘を受ける従業員の数が増え、その指摘を受けた従業員全員の加入の手続きをすることになれば、事業所の負担は増えます。「強制加入」となった場合、事業所の負担はかなり厳しいです。

パートやアルバイトの方の勤務時間を調べる場合、調査日の数か月前の期間の週平均労働時間が概ね30時間未満であれば、今は加入の指摘をすることはあまり無いですが、これからは半年や一年を通した平均も調べて、概ね30時間以上であれば加入の指摘をするのではないかと思います。

事業所の中には、定時決定(算定)時調査などの調査日が近づいてくると、意識的にパートやアルバイトの方の勤務時間を減らしていくところがあります。半年や一年という長い期間の平均を調べることによって、社会保険の「加入逃れ」を防ぐのです。

対策

これからは、「一ヵ月」、「三ヵ月」、「半年」そして「一年」という四つの期間で週平均労働時間の計算をした場合、一つの期間でも週平均労働時間が概ね30時間以上があった場合には、加入の指摘を受けることになるかもしれません。パートやアルバイトの方をどうしても社会保険に加入させられるだけの余裕が無い事業主様は、できるだけ早く、パートやアルバイトの方の労働時間の管理をする必要があります。

パートやアルバイトの方の社会保険のこと、事業所調査のことなど何かお悩みがありましたら、お気軽にご相談下さい。

年金事務所の元職員として調査をし、加入指導をしてきた私だからこそできるアドバイスがあるかもしれません。

最後に

年金事務所出身のため専門は社会保険関係ですが、各種の書類作成・手続代行等、社会保険労務士が一般的に取り扱う業務も承っております。ご相談は東京以外の事業主様からも承っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

助成金をお考えの事業主様は、こちらをご覧下さい。「助成金・人事労務.com

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