短時間労働者の社会保険未加入

・短時間労働者の厚生年金・健康保険の適用拡大が始まります

パート、アルバイトの方の社会保険(厚生年金、健康保険)対策が必要です。

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「適用拡大」の情報が、詳しく載っています。

ある年金事務所の適用調査課の課長の話ですと、平成28年10月以降は、社会保険の加入条件を満たせば「資格取得届」を、満たさなくなったら「資格喪失届」を厳密に提出していただくことになる、と話していました。よって、事業所の担当者の負担は増すでしょう、とのことでした。

・厚生年金の更なる適用拡大を

短時間労働者に対する社会保険加入の必要性が載っています。

・新たな「106万円の壁」サラリーマン夫を持つパート主婦が知っておきたいこと

「社会保険の適用拡大」の問題は、事業所だけでなく労働者の方も注意が必要です。

社会保険の未加入問題では、労働者の方は社会保険に加入することを希望しているのに、事業所の方が加入させない、という点が大きく取り上げられますが、実際に、社会保険に加入をしたくない労働者が存在するのも事実です。どうしても社会保険に加入をしたくない労働者は、今後、しっかり労働時間管理をすることが大切です。

「103万円の壁」では、「1月から11月まではいっぱい働いたから、12月は休みを増やします」というように、1年という期間で考えることが出来ますが、週平均労働時間の算出は短期間の平均で考えます。契約上は、勤務日数、勤務時間が少なくて加入する必要は無くても、実際の勤務時間が加入条件を満たしていれば加入しなければいけません。

たまに上司から「今日、残業できる?」、「明日、入れる?」という注文を「はい」、「はい」と答えていると、知らないうちに加入条件を満たして、それが過去の事だとしても年金事務所の職員から「この期間は加入の条件を満たしているので、資格取得届と喪失届の両方を出して下さい」と言われてしまう可能性もありますので気を付けて下さい。

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